20年以上前の借金は時効になる?督促されるケースと過払い金が戻るケースを徹底解説

20年以上前の借金は時効になる?督促されるケースと過払い金が戻るケースを徹底解説

「20年以上前に借りた借金…今さら督促されたらどうしよう」
長い間放置してしまった借金は、思い出しただけで不安になりますよね。 特にギャンブルが原因だった場合、「自業自得だから相談しても良いのか」と悩む方も少なくありません。

結論から言うと、20年以上前の借金であっても、時効が成立しているケース・過払い金が戻るケースの両方があります。 ただし、「時効が中断されている」場合は、今でも返済義務が残っている可能性があるため注意が必要です。

この記事では、20年以上前の借金について「時効が成立しているかどうかの判断ポイント」「過払い金で減額できるケース」をわかりやすく解説します。

STEP1:20年以上前でも返済義務が「残る」ケース

借金には消滅時効(原則5年)がありますが、以下に該当する場合は時効が中断されており、20年以上経っていても返済義務が残ります。

  • 返済を一度でも行った(途中入金)
  • 督促状や訴状を受け取った
  • 裁判を起こされて判決が確定している

このような場合、借金は「まだ生きている状態」です。 放置してしまうと延滞金や差し押さえに発展することがあるため、早めの相談が必要です。

(内部リンク:借金の時効が中断される条件はこちら

小まとめ:時効は「自動で消える」ものではなく、途中で中断されていれば20年以上経っても残っている。

STEP2:時効が成立している場合と過払い金が戻るケース

一方で、以下のような場合には時効が成立している可能性があります。

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • その間、督促状や裁判の通知を一度も受け取っていない

さらに、2007〜2010年頃までに高金利(18~20%超)で借入をしていた場合、過払い金が発生しているケースもあります。 過払い金が認められれば、残っている借金を大幅に減らすことができます

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小まとめ:時効が成立していれば返済義務なし。過払い金があれば借金を減額できる可能性も。

STEP3:20年以上前の借金でも過払い金で減額できた成功事例

●事例:Hさん(42歳/男性/パチンコ依存)
・借入総額:210万円(サラ金3社)
・最後の返済:14年前
・督促:ここ10年間は一切なし
→ 無料診断の結果、過払い金49万円があることが判明し、残債210万円 → 161万円に減額

「時効だと思って放置していたのですが、過払い金があると知って驚きました。 早めに相談しておけばもっと戻っていたかもしれません。」

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小まとめ:20年以上前の借金でも「時効ではなく過払い金で減額できた」ケースがある。

まとめ|20年以上前の借金は「時効か過払い金か」を確認することが重要

20年以上経っている借金でも、時効が中断されていれば返済義務は残ります。 一方で、時効が成立している/過払い金が戻るケースもあるため、 まずは「どちらに該当するのか」を確認することが最優先です。

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更新日:2025年8月17日

著者

借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。

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