完済後でも過払い金は取り戻せる?ギャンブルで作った借金でも請求できる条件と手順
「借金は完済したけど、もしかして過払い金があったかもしれない…」
特にパチンコや競馬などで借金を繰り返していた場合、返済が終わってから”過払い金”の存在に気づくケースは少なくありません。
結論から言うと、完済後でも過払い金を請求することは可能です。 ただし完済から10年以内という時効があるため、「気づいた今」が行動のタイミングです。
この記事では、ギャンブル債務でも完済後に過払い金を取り戻せる条件と手順をわかりやすく解説します。
STEP1:完済後でも過払い金を請求できる条件
完済後に過払い金を請求するためには、以下の2つを満たしている必要があります。
- 完済から10年以内であること(時効前)
- 利息18%以上(グレーゾーン金利)で長期利用していたこと
これらに該当する場合、ギャンブルが原因の借金であっても法的に過払い金を請求する権利があります。
(内部リンク:過払い金請求の仕組みを詳しく見る)
小まとめ:完済後でも「10年以内」であれば請求可能。ギャンブルの用途は関係ありません。
STEP2:完済後に過払い金を取り戻す手順
過払い金を請求する流れは、以下の3ステップです。
- 取引履歴の開示請求
- 過払い金の計算
- 弁護士による交渉 or 訴訟
弁護士に依頼した場合、ほとんどのケースが交渉のみ(和解)で決着します。
▶ 匿名・無料で「過払い金があるか」診断できます
▶ 過払い金の無料診断はこちら
小まとめ:手続きは「履歴の開示→計算→交渉」のシンプルな3ステップ。
STEP3:完済後に過払い金を取り戻した成功事例
●事例:Rさん(38歳/男性/パチンコ依存)
・借入総額:180万円(サラ金3社)
・完済時期:5年前
→ 過払い金52万円が返還
「完済したからもう取り戻せないと思っていましたが、無料診断で『まだ時効前』と分かり依頼しました。結果的に50万円以上戻ってきて、本当に驚きました。」
▶ 今すぐ過払い金の有無を無料でチェックする
▶ 無料診断はこちら
まとめ|完済後でも“10年以内”なら過払い金は請求できます
借金を完済した後でも、10年以内であれば過払い金を請求できる可能性があります。 ギャンブルが原因であっても関係ありません。
まずは無料診断で「過払い金があるかどうか」「時効に間に合うか」を確認しておくことが大切です。
▶ 匿名・無料で過払い金チェックをしてみる
▶ 無料診断はこちら
更新日:2025年8月17日
著者
借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。
コメント