親が勝手に借金していた場合、子どもが払う必要はある?ギャンブル依存でもできる現実的な対処法

親が勝手に借金をしていた場合、子どもが払わなければならないのか?ギャンブル依存でもできる現実的な対処法

「親が勝手に借金していたことが後になって発覚した…」「返済の請求が自分にくるのでは?」
自分自身もネットカジノで返済が苦しい状況だと、そうした不安だけで気持ちが押しつぶされそうになりますよね。

結論から言うと、親が生きている間に作った借金は、原則として子どもが支払う義務はありません。
ただし、親が亡くなった後に請求がくるケースもあるため、正しい知識を持って早めに対処することが重要です。

この記事では、

  • 「親の借金」が子に請求されるケースとされないケース
  • 万が一に備えてしておくべき手続き
  • すでに自分が借金を抱えている場合の現実的な対処法

をわかりやすく解説します。

STEP1:親が生きている間の借金は“子どもに支払い義務なし”

親が勝手に借金をしたとしても、契約者は親自身です。
したがって、生存中の借金は親本人が返済義務を負い、子どもに請求されることは法律上ありません

ただし、親が亡くなった場合は相続対象となり、注意しないと子どもが自動的に借金を引き継ぐことになります。

相続を避けるには?

親が亡くなった場合、相続放棄(家庭裁判所に対して3カ月以内に申述)を行うことで、借金を引き継がずに済みます。

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STEP2:自分自身の借金がある場合は“返済額を減らす”ことが先決

「親の借金が心配なだけでなく、自分の借金も苦しい…」という場合は、まず自分の返済額を減らす対策を優先しましょう。

もっとも現実的なのは任意整理です。例えば、カードローン180万円+利息15%の場合でも、任意整理で利息分50〜60万円をカットできるケースがあります。

任意整理は弁護士があなたの代わりに金融機関と交渉してくれる正式な手続きであり、ギャンブルによる借金でも問題なく対応してもらえます。

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STEP3:副業+再発防止で“借金を増やさない”仕組みを作る

任意整理で返済額を軽減した後は、副業+再発防止を同時に進めることで再建のスピードを高めることができます。

  • スマホだけでできる副業 → 月1〜3万円の副収入
  • ギャンブル依存対策 → 支出を「1日1回」書き出す習慣

私自身もネットカジノで借金を抱えていた頃、動画編集の副業から始めて月3〜4万円の収入を得られるようになりました。それにより返済期間を半年以上短縮することができました。

成功事例:親の借金不安+ギャンブル依存で悩んでいた40代男性

当時41歳/会社員/借金230万円(ネットカジノ+カードローン)

  • 親の借金 → 相続放棄で支払い義務なしに
  • 任意整理 → 利息70万円をカット
  • 副業(データ入力)→ 月30,000円
  • 実質3年で完済

「親の借金まで背負うのでは…」という不安が解消されたことで、返済に集中できたとのことです。

今すぐできる3つの行動

  1. 親に借金の有無を確認しておく(生前)
  2. 相続放棄の手続きを知っておく
  3. 任意整理で自分の返済負担を軽くする

全部を一気にやる必要はありません。「まずは1つ」から始めてください。それだけでも不安は確実に小さくなります。

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著者

借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。

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