親の借金は子どもに返済義務がある?相続放棄と生前整理で守る方法
「親に借金があると知ってショックを受けた」「自分まで返済しなきゃいけないの?」と不安になる方は少なくありません。
私自身も父親に200万円の借金があると知ったとき、大きな不安に襲われました。しかし弁護士に相談し、相続放棄と自己破産という制度を活用することで、家族が返済を背負わずに済んだ経験があります。
この記事では、親の借金が子どもにどう影響するのか、相続放棄や生前整理でどう守れるのかを解説します。
この記事でわかること
- 親の借金を子どもが返す義務があるのか
- 相続時に借金が移る仕組みと相続放棄の流れ
- 親が生存中にできる借金整理法(任意整理・個人再生・自己破産)
- ギャンブルや浪費による借金と依存対策
- 成功事例と再発防止の具体策
親の借金を子どもが返済する義務はあるのか?
結論:子どもが保証人や連帯保証人になっていなければ、親の借金を返す義務はありません。
- 保証人になっている場合 → 返済義務あり
- 保証人でない場合 → 生前は返済義務なし
- 相続時 → 借金が「遺産」として引き継がれる可能性あり
まずは契約書を確認し、自分が保証人になっていないかどうかを調べることが大切です。
相続と親の借金|放棄すれば背負わずに済む
結論:親が亡くなった後に相続放棄をすれば、子どもに借金は移りません。
相続放棄の流れ
- 借金の有無を確認(郵便物・信用情報CIC/JICC)
- 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 期限は相続開始から3カ月以内
- 相続放棄が認められれば、初めから「相続人でなかった」扱いに
相続放棄をすれば、親の借金を一切引き継がずに済みます。家財や車を勝手に処分すると「相続した」とみなされる点には注意が必要です。
限定承認という方法も
借金と財産の両方がある場合、財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」という選択肢もあります。ただし手続きが複雑で、弁護士に相談するのが安心です。
親が生存中にできる借金整理法
結論:任意整理・個人再生・自己破産を利用すれば、親自身が借金を整理でき、子どもに迷惑をかけずに済みます。
任意整理
- 将来利息をカットして、分割返済に変更
- 返済額が減り、生活再建しやすくなる
- 信用情報に事故情報が残る(5年程度)
個人再生
- 借金を最大1/5に圧縮(例:500万円→100万円)
- 住宅ローンを残して再建可能
- 裁判所を通すため手続きに数カ月かかる
自己破産
- 借金の返済義務をゼロにできる
- 生活必需品は残せる(99万円以下の現金など)
- ギャンブル・浪費原因でも「裁量免責」が認められるケースあり
法テラスの利用
収入が一定以下なら、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。月5,000円程度の分割払いで依頼できるため、「お金がなくて相談できない」状況でも安心です。
親がギャンブル・浪費で借金をしている場合
結論:借金問題と依存症対策をセットで考える必要があります。
- ギャンブル依存症は医療機関や相談窓口の支援が必要 → 心のケアの方法
- 家族が肩代わりすると依存が続きやすい
- 「借金整理+依存症治療」が再発防止のカギ
成功事例|親の借金を整理できたケース
- 著者(私):父親の200万円の借金 → 弁護士相談→自己破産で整理。家族に返済は移らず安心。
- 読者Bさん:親が消費者金融から300万円 → 任意整理で月10万→3万に減額。「家族崩壊を防げた」と感謝の声。
再発防止と家族でできること
- 金銭管理を共有し、隠し借金を防ぐ
- 節約・固定費削減で生活基盤を強化 → 家計改善の方法
- 子世代は副業で備える → 副業で収入を増やす方法
FAQ|親の借金に関するよくある質問
Q1. 親の借金を子どもが返さなきゃいけないの? A. 保証人や相続をしなければ返済義務はありません。 Q2. 親の死後、借金はどうなる? A. 相続人に移りますが、相続放棄をすれば背負う必要はありません。 Q3. 相続放棄はどのくらいでやらないといけない? A. 相続開始から3カ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。 Q4. 親がギャンブルで借金を繰り返す場合どうする? A. 弁護士相談と同時に、依存症対策の専門機関へつなぐことが重要です。
出典:法テラス/金融庁/消費者庁/CIC/JICC(2025年9月時点)
最終更新日:2025年9月13日
著者
借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・消費者庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。
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