個人間の借金に利息を付ける場合|契約方法・法律・トラブル事例
「友人や知人にお金を貸すけど、利息を付けたい」
個人間でも利息を付けることは可能ですが、利息制限法や契約書の有無によっては違法・無効になるリスクがあります。
この記事では、個人間で利息を設定する場合の法律・契約方法・失敗事例と安全な貸し借りのポイントを解説します。
個人間借金に利息を付けることは可能か?
結論として、法律で定められた範囲内であれば可能です。
- 利息制限法の上限:元本10万円未満=年20%/10万〜100万円=年18%/100万円超=年15%
- 出資法:上限年20%(違反は刑事罰)
- 契約書なしだと後で利息請求が認められない可能性あり
ここまでのまとめ:金利は必ず法定上限内に設定し、契約書で明文化しましょう。
利息ありで貸す際の契約書の作り方
- 当事者氏名・住所
- 貸付金額・利率・返済期日
- 返済方法(分割・一括)
- 遅延損害金の有無と率
- 署名・押印
「金銭消費貸借契約書」として作成し、双方が控えを保管することが重要です。
利息あり借金の失敗事例
失敗事例1:高すぎる金利で無効に
友人に年30%で貸したが、利息制限法違反で無効判決。元本のみ返済命令。
失敗事例2:口約束で利息未回収
利息を口頭で約束したが、契約書がなく立証できず、元本のみ返済。
ケース | 金額 | 利率 | 契約書 | 結果 |
---|---|---|---|---|
Aさん | 50万円 | 年25% | あり | 利息無効、元本のみ |
Bさん | 30万円 | 年18% | なし | 利息未回収 |
ここまでのまとめ:利息トラブルの多くは違法金利設定と契約書不備が原因です。
安全に個人間借金をするための注意点
- 金利は必ず法定上限内
- 契約書と返済スケジュールの明記
- 返済記録(振込明細等)の保存
- 第三者立会いのもと契約
個人間借金(利息あり)の安全な進め方
貸付前準備→契約書作成→返済管理→完済確認
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